離職された皆様へ|47労働局の版を比較(43局掲載・埼玉は旧額)

制度解説 人材育成・雇用

この制度の基本情報

この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。

対象

離職して雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける人

確認主体

厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)

制度の状況

制度の解説(申請の受付はありません)

確認日と一次情報をご確認ください

制度の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・根拠資料 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照

離職して雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける人

対象地域
全国
対象者
離職して雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける人
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出先:厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
確認主体
厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

「離職された皆様へ」(表題は「離職されたみなさまへ」)は、離職票と一緒に渡される、雇用保険の給付を受けるための案内リーフレットで、対象は離職票を受け取った人です。2026年10月13日に47都道府県労働局のサイトを確認すると、43局が一般の被保険者用を載せ、長野・岐阜・高知・宮崎の4局では見つかりませんでした。基本手当日額の上限額を載せるのは6局で、埼玉は令和7年8月の旧額のまま。京都と埼玉には、教育訓練で給付制限が外れる記載もありません。自分の県の版は、下の比較表から探せます。

自分の県の「離職された皆様へ」はどこで見られる?

47労働局のリーフレット比較です。2026年10月13日時点で、各労働局のサイトに載っているリーフレットを並べました。「版」は表紙やリンク名に書かれた年月で、「なし」は金額や記載が見つからなかったことを表します。PDFのリンクは各局の掲載ページにあるものです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
労働局版(表紙・リンクの表記)1日の上限額の記載教育訓練で給付制限が外れる記載リーフレット
北海道令和8年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
青森令和7年10月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
岩手令和7年10月なしありPDF(8ページ)(新しいタブで開きます)
宮城令和8年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
秋田令和8年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
山形令和8年3月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
福島表記なしなしありPDF(15ページ)(新しいタブで開きます)
茨城令和7年10月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
栃木令和7年4月なしありPDF(11ページ)(新しいタブで開きます)
群馬令和7年6月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
埼玉令和8年3月あり(令和7年8月の旧額)なしPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
千葉令和8年10月あり(令和8年8月の額)ありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
東京表記なしあり(令和8年8月の額)ありPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
神奈川令和8年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
新潟令和8年4月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
富山令和7年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
石川令和8年4月なしありPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
福井令和7年10月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
山梨令和7年4月なしありPDF(11ページ)(新しいタブで開きます)
長野労働局のサイトでは見つからず(雇用保険関係のページ・サイト検索で見つからず)
岐阜労働局のサイトでは見つからず(求職者向けページはハローワークインターネットサービスへのリンクのみ)
静岡令和8年8月あり(令和8年8月の額)ありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
愛知令和7年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
三重令和7年4月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
滋賀令和8年9月あり(令和8年8月の額)ありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
京都令和8年4月なしなしPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
大阪令和8年9月あり(令和8年8月の額)ありPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
兵庫令和8年4月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
奈良令和7年9月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
和歌山令和8年10月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
鳥取令和7年4月なしありPDF(11ページ)(新しいタブで開きます)
島根令和8年4月なしありPDF(14ページ)(新しいタブで開きます)
岡山令和7年8月なしありPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
広島令和8年8月なしありPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
山口令和8年2月なしありPDF(10ページ)(新しいタブで開きます)
徳島令和7年10月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
香川令和7年4月なしありPDF(11ページ)(新しいタブで開きます)
愛媛令和7年4月なしありPDF(11ページ)(新しいタブで開きます)
高知労働局のサイトでは見つからず(雇用保険のページの「離職された方へ」はリーフレットのPDFなし)
福岡令和7年9月なしありPDF(18ページ)(新しいタブで開きます)
佐賀令和8年4月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
長崎令和8年3月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
熊本令和8年4月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
大分令和7年8月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)
宮崎労働局のサイトでは見つからず(雇用保険のページに見出し「離職されたみなさまへ」はあるが、リーフレットのPDFは無くQ&A等へのリンク)
鹿児島令和8年4月なしありPDF(16ページ)(新しいタブで開きます)
沖縄令和7年10月なしありPDF(12ページ)(新しいタブで開きます)

リーフレットの中身は全国共通の版に、各局がハローワークの一覧や求職登録の案内を足したものです。版は令和7年4月から令和8年10月までばらばらですが、43局すべてが、正当な理由のない自己都合の給付制限を離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月(2か月は令和7年3月31日以前の離職)と書いています。

  • 東京は労働局ではなく、東京ハローワークのページ(事業主に配るよう求めるページ)に載っています。
  • 長野・岐阜・高知・宮崎が「見つからず」でも、配っていないという意味ではありません。リーフレットは離職票と一緒に渡され、ハローワークでも受け取れます。
  • 旧版を同じページに残しているのは島根・香川(令和5年10月版・令和6年9月版)・千葉(令和7年4月版)・福岡(「(旧)06.9版」)です。開く前に版を見てください。
  • 外国語版は、東京(多言語版のページ)・山形(英語)・愛知(英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語)・香川(多言語版のページ)・熊本(英語。厚労省のページへのリンク)が載せています。

失業保険(雇用保険の基本手当)いくら・いつから?日額・総額・支給開始日を自分の賃金から計算する
失業保険の受給資格は離職前2年に12か月被保険者期間の数え方と特定受給資格者の例外
失業保険の受給期間は翌日から1年待期・給付制限・受給期間の日付の数え方

公式資料のどこが読み違えやすい?

公式資料で読み違えやすい点

リーフレットで読み違えやすい点は3つあります。

  • 埼玉の版(表紙「(08.03)」・リンク名「R8.3月版」)の3ページの日額表は、令和7年8月1日からの額のままです(2026年10月13日時点で掲載中)。30歳未満の上限は7,255円(令和8年8月1日からは7,450円)、30歳以上45歳未満は8,055円(8,270円)、45歳以上60歳未満は8,870円(9,110円)、60歳以上65歳未満は7,623円(7,830円)、下限は2,411円(2,562円)です。表の注記には「※基本手当日額は毎年8月1日に改訂されます。」とあります。
  • 京都と埼玉のリーフレットには、令和7年4月以降に教育訓練等を受けた人は給付制限が解除される、という記載がありません。全文に「解除」の語が無く、教育訓練による給付制限の解除の説明もありません。ほかの41局は載せています。厚労省のページには「令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。」とあります。
  • ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」のページは、2026年10月13日時点で「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません」と書いたままです。43局のリーフレットは、令和7年4月1日以降の離職なら原則1か月です。

リーフレットに上限額が無いとき、日額はどう知る?

基本手当日額の上限額(または早見表)を載せているのは埼玉・千葉・東京・静岡・大阪・滋賀の6局だけです。ほかの37局は「上限額・下限額が定められています」と書くにとどまり、金額は載せていません。令和8年8月1日からの額は、厚労省が次のように公表しています。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
年齢令和7年8月からの上限額令和8年8月1日からの上限額差
30歳未満7,255円7,450円+195円
30歳以上45歳未満8,055円8,270円+215円
45歳以上60歳未満8,870円9,110円+240円
60歳以上65歳未満7,623円7,830円+207円
最低額(下限)2,411円2,562円+151円

表の額の差は、日額に直すと小さく見えても、給付日数を掛けると大きくなります。たとえば埼玉で離職した28歳の人が、離職前6か月の賃金合計270万円(賃金日額15,000円)だったとします。埼玉の表では賃金日額14,510円以上の欄に当たり、日額は上限の7,255円です。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
離職して雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける人
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

同じ28歳の人が令和8年8月1日以降に離職したなら、30歳未満の上限は7,450円(賃金日額14,900円以上)で、賃金日額15,000円は上限に当たります。差は1日195円で、被保険者期間10年未満の自己都合離職で給付日数が90日なら、合計で17,550円(195円×90日)違います。

50歳の人(賃金日額20,000円・特定受給資格者・被保険者期間20年以上)の場合、賃金日額は旧上限の欄(17,740円以上)にも新上限の欄(18,220円以上)にも当たります。日額は8,870円から9,110円へ240円増え、所定給付日数が330日なら合計で79,200円(240円×330日)の差です。

自分の賃金日額から日額と総額を出すには、失業保険(雇用保険の基本手当)いくら・いつから?の計算機が使えます。

リーフレット本文の要点(受給資格・日額・日数・給付制限)

表題は「離職されたみなさまへ(一般被保険者用)」で、冒頭に「このパンフレットは、雇用保険の給付を受けるために、特に重要なことを記載しています。」とあります。全国共通の部分の要点は次のとおりです。

  • 受給資格 原則として離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間があること。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上です。複数枚の離職票があるときは、短期間のものも全部提出するよう書かれています。数え方は失業保険の受給資格、該当する離職理由は特定理由離職者とは?で読めます。
  • 日額 離職の日以前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った「賃金日額」のおよそ5〜8割(60〜64歳は45〜80%)で、上限額・下限額があります。
  • 日数 定年・契約期間満了・自己都合(65歳未満)の離職では、被保険者期間10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。
  • 支給の開始 解雇・定年・契約期間満了は、離職票を出して求職の申込みをしてから、失業している7日間(待期)が過ぎた後。自己都合や懲戒解雇は、待期7日に1〜3か月の給付制限が加わります。
  • 受給期間 離職の日の翌日から1年間です。過ぎると給付日数が残っていても支給されず、原則4週間に1回の認定日に失業の認定を受けます。日付の数え方は失業保険の受給期間、認定日に出す書類は失業認定申告書の書き方にあります。
  • 給付制限の長さ 正当な理由のない自己都合の場合、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、3月31日以前なら原則2か月です。離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けた場合と、懲戒解雇された場合は3か月になります。

自己都合で離職しても、教育訓練を受けると給付制限は外れる?

外れる場合があります。正当な理由のない自己都合で離職した人のうち、令和7年4月1日以降に受講を開始した次のいずれかの教育訓練等を、離職の日前1年以内に受けた人か、離職の日以後に受けている人は、その訓練を受ける期間と受け終わった後の期間について給付制限が解除されます。途中退校は該当しません。

  1. 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  2. 公共職業訓練等
  3. 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  4. 上の3つに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

日付で追うと違いが分かります。京都で自己都合退職した会社員が、2026年10月30日(金)に離職し、2026年6月に教育訓練給付金の対象講座(令和7年4月1日以降に受講を開始したもの)を修了していたとします。11月4日(水)に求職の申込みをすると、待期は11月4日から11月10日(火)までの7日間です。給付制限が1か月なら11月11日(水)から12月10日(木)までで、支給の対象になるのは12月11日(金)からです。解除の対象に当たり、ハローワークで申し出て認められれば給付制限は付かず、11月11日(水)から対象になり、30日早くなります。全国共通の版は「教育訓練等を受けた方または受ける方は、ハローワークにご相談ください。」としています。京都のリーフレットには、この解除の記載がありません。

ハローワークに持っていくものは何?

リーフレットの2ページには、受給手続きに必要なものとして6つが挙がっています。離職票の書き方は離職票1の書き方(口座・個人番号欄)と離職票2の書き方(離職理由欄・異議)で読めます。離職票-1の個人番号欄は、ハローワークに来所してから窓口で本人が記載します。

用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)

手続きの窓口は、住所を管轄するハローワークです。リーフレットは、自分で求職の申込みなどの手続きをするよう書いています。受給資格が決まると渡される書類の読み方は雇用保険受給資格者証の見方にまとめています。

受給期間の延長・年金・国民健康保険の扱い

5〜6ページに、基本手当の受け方に関わる3つの話が載っています。

  • 受給期間の延長 離職後1年の受給期間内に、病気・けが・妊娠・出産・育児(3歳未満)・不妊治療・親族の介護で30日以上働けない場合は延長できます。延長は本来の1年に加えて最長3年です。申請は、働けなくなった日の翌日から30日過ぎてから早めに出すのが原則で、延長後の受給期間の最後の日までなら可能と書かれています。60歳以上の定年等で休養する場合は、申請できるのは離職の日の翌日から2か月で、延長は最長1年です。原則としてこの期間を過ぎた申請は承認できないと書かれています。申請書の記入は受給期間延長等申請書の記入例にあります。
  • 事業を開始した人の特例 事業を開始した日などの翌日から2か月以内に申請すると、事業を行っている期間を最長3年まで受給期間に入れない扱いになります。事業の実施期間が30日以上であることなどの要件がリーフレット6ページにあります。
  • 年金 65歳未満で受ける特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金は、基本手当と同時には受けられません。基本手当のために求職の申込みをすると、基本手当の受給が終わるまで、老齢厚生年金・退職共済年金は全額支給停止です。
  • 国民健康保険 特定受給資格者・特定理由離職者は、国民健康保険料(税)が軽減されます。軽減には届け出が必要です。

雇用保険以外の離職後の制度は、離職後に使える制度まとめに並べています。使える給付金を一度に調べたいときは、かんたん補助金診断の質問に答えると候補が出ます。

65歳以上・季節的な仕事で離職した人向けの別リーフレット

リーフレットは、一般の被保険者には「基本手当」、高年齢被保険者(65歳以上で特例被保険者・日雇労働被保険者でない人)には「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者(季節的業務に期間を定めて雇用されている人など)には「特例一時金」と、給付の名前を分けて書いています。65歳以上用・季節的な仕事の人用は別のリーフレットで、北海道・青森・宮城・秋田・埼玉・新潟などのページに載っています。高年齢求職者給付金と特例一時金は、受給期限の延長ができません。65歳以上で離職した人は、高年齢求職者給付金の記事から読めます。

最終更新:2026年10月13日(令和8年)

出典

厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

北海道労働局「離職されたみなさまへ」

鳥取労働局の離職されたみなさまへのページ

山口労働局の雇用保険手続きのページ

埼玉労働局「離職されたみなさまへ」(PDF)

制度情報の確認

確認する時期 提出先:厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
確認主体厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)

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編集・監修: (中小企業診断士)

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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。