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この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
60歳以上65歳未満で一般被保険者として雇用され、60歳時点と比べて賃金が75%未満に低…
詳細解説
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高年齢雇用継続給付支給申請書は、60歳以降に賃金が60歳時点より下がった人が受け取れる高年齢雇用継続基本給付金を申請するための書類です。初回は事業主が、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4)を添えて、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。2回目以降は同じ様式を使い、ハローワークが指定する支給申請月中に賃金台帳などを添えて申請します。本記事では制度の仕組みそのものではなく、様式第33号の3の第2面の注意書きに基づいて、欄ごとに何を書くか、OCR様式特有の桁数ルール、支給対象月と賃金額の数え方で迷いやすい分岐だけを、実際の記入例で解説します。
この記事の要点
高年齢雇用継続給付支給申請書は、60歳以降も雇用が継続し、賃金が60歳時点と比べて下がった人に支給される高年齢雇用継続基本給付金を受け取るための書類です。提出者は原則として事業主で、本人が希望すれば本人が提出することもできます。提出先は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。
制度の仕組みそのもの(給付率が10%に縮小された経緯、賃金低下率別の支給額早見表、必要書類チェックリストなど)は高年齢雇用継続給付2026|給付率10%への縮小と60代の申請方法で解説しています。本記事は様式第33号の3の書き方だけに絞って説明します。
根拠となる雇用保険法施行規則第百一条の五は、「初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に…(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四)…を添えて」提出すると定めています。なお、公共職業安定所長が必要と認めるときは、様式第三十三号の三の二(高年齢雇用継続給付支給申請書)をもって様式第三十三号の三に代えることができます。窓口で案内された場合は、その様式に従って記入してください。

様式に記入する前に、次の制度・書類もあわせて確認しておくと手続きがスムーズです。退職や再就職を選ぶ場合に関連する書類も含めています。
高年齢雇用継続給付2026|給付率10%への縮小と60代の申請方法制度の仕組みと賃金低下率別の支給額早見表
被保険者報酬月額算定基礎届の書き方2026賃金台帳と連動する社会保険の届出
被保険者報酬月額変更届の書き方2026|随時改定賃金が大きく下がったときの社会保険側の届出
雇用保険被保険者資格取得届の書き方2026被保険者番号の記載形式を確認できる基本の届出
源泉徴収票の見方【令和7年分】賃金額を記入する前に確認したい書類
年金請求書の書き方2026|緑の封筒はいつ届く?60代前半の年金受給と給付の関係を確認
再就職手当 支給申請書の書き方2026給付継続中に再就職した場合に検討する制度
離職票2の書き方2026|異議ありの記入例と給付日数の分岐雇用を終える場合に必要になる書類

高年齢雇用継続給付支給申請書は、初回と2回目以降で使う様式そのものが変わり、添付書類と期限の考え方も異なります。60代前半は年金の受給開始や退職所得の申告とも関わるため、ねんきん定期便の見方2026や退職所得の受給に関する申告書は出すべき?もあわせて確認しておくと、この先の生活設計を立てやすくなります。
| 項目 | 初回 | 2回目以降 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 使用する様式 | (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3) | 高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2) | 雇用保険法施行規則第百一条の五 |
| 添付書類 | 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4)+受給資格確認票+払渡希望金融機関指定届+賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等 | 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等+被保険者の年齢が確認できる書類(マイナンバー届出済みなら省略可)。賃金証明書と確認票は再提出不要 | 「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」13頁 |
| 提出期限 | 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内 | ハローワークが指定する支給申請月中 | 雇用保険法施行規則第百一条の五 |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 | 同左 | 同上 |
具体例として、支給対象月が令和8年10月(10月1日〜10月31日)の場合、初回申請の起算日は10月1日で、提出期限は令和9年1月31日です。起算は支給対象月の「初日」からなので、2月1日ではありません。
なお資本金・出資金の額の合計が1億円を超える法人などの特定法人は、この申請を含む一部の手続きで電子申請が義務化されています。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
様式第33号の3の第2面の注意書きに基づく、欄ごとの記入例です。実物の様式にある欄だけを掲載しています。
| 欄 | 記載する内容 | 記入時の注意 | 根拠(様式第2面の注意書き) |
|---|---|---|---|
| 被保険者番号欄 | 雇用保険被保険者証の番号 | 16桁(上下2段)の場合は下段10桁のみを転記。最初の4桁を最初の4枠に、残り6桁を「-」に続く6枠に記載し、最後の枠は空枠にする | 注意3(2) |
| 3欄 | 資格取得年月日 | 雇用保険に加入した年月日を記載 | 様式第2面の注意書き |
| 5欄 | 事業所番号 | 事業所を特定する番号を記載 | 様式第2面の注意書き |
| 7・11・15欄 | 支給対象月(暦月) | 月が1桁の場合は10の位に「0」を付加して2桁で記載する。支給対象月は暦月で数える | 注意4(2) |
| 8・12・16欄 | 支給対象月に支払われた賃金額 | 臨時の賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)を除いた額を記載する | 注意4(4) |
| 10・14・18欄 | みなし賃金額 | 懲戒による減額、疾病・負傷等による欠勤・遅刻・早退、事業所の休業、妊娠・出産・育児・介護等による欠勤・遅刻・早退があった月に算定して記載する | 「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」4頁 |
| 備考欄 | 賃金締切日・賃金支払日・賃金形態・所定労働日数・通勤手当 | 第1面の各欄ではなく備考欄にまとめて記載する | 注意4(4)ハ |
| 申請者氏名欄 | 申請者の氏名の代わりに記載する文言 | 氏名を書く代わりに「申請について同意済み」と記載する | 注意10 |
| 賃金の減額があった日数の欄 | 賃金の減額があった日数 | 該当する日がない場合、紙様式では「0」と記載する。ハローワークのオンライン作成画面では同じ欄を「入力しないでください」と指示しているため、提出方法に応じて画面の指示に従う | 注意4(5) |
| 29〜31欄 | その他賃金に関する特記事項 | 賃金に含まれるか否かが判断しかねるものの額と名称を記載する。通勤手当の按分計算は備考欄に記載する | 様式第2面の注意書き |
8・12・16欄に記載する賃金額が分かれば、支給額の目安をその場で計算できます。60歳到達時等の賃金月額と支給対象月の賃金額を入れてみてください(低下率・支給率は小数点以下第3位を四捨五入し第2位まで、支給額は小数点以下を切り捨てて算定しています)。支給対象月に支払われた賃金が397,369円以上の場合は給付金が支給されない点(賃金月額ではなく、その月に実際に支払われた賃金で判定します)、算定された支給額が2,562円以下の場合も支給されない点も、この計算式の中に反映しています。

様式第33号の3はOCR(光学的文字読取り)を前提にした様式のため、枠の数え方を誤ると読み取りエラーとなり差し戻しの原因になります。次の点に注意してください。
欄別記入例だけでは判断しづらい、数え方の分岐を3つに整理しました。自分がどの分岐に当たるか迷う場合は補助金診断で他の給付との併用可否もあわせて確認できます。
| 分岐 | 判断基準 | 記入への影響 |
|---|---|---|
| ①支給対象月の数え方 | 暦月かどうか(60歳到達日の翌日からの1か月ごとではない) | 7・11・15欄に記載する年月を暦月単位でずらさずに書く |
| ②新ルール(10%)と経過措置(15%)の分岐 | 60歳到達が令和7年3月31日以前でも、被保険者期間5年到達が令和7年4月1日以降なら新ルール(10%)の対象 | 低下率別の支給額早見表を見る前に、自分がどちらの給付率グループかを先に確定させる |
| ③みなし賃金がある月の支給額 | みなし賃金は低下率・支給率を算定するために使うが、支給額そのものは実際に支払われた賃金に支給率を掛けて求める | 10・14・18欄にみなし賃金額を書いても、8・12・16欄の実際の賃金額はそのまま記載する |
「令和7年4月1日以降に60歳に達した人が新ルール」と単純に覚えている方が多いのですが、60歳到達が令和7年3月31日以前でも、被保険者期間が5年に達した日が令和7年4月1日以降であれば新ルール(給付率10%)の対象になります。
60歳になった日だけを見て15%だと思い込むと、記入する支給額を間違えるということですね。
その通りです。さらに、みなし賃金がある月は10・14・18欄に書くみなし賃金額と、8・12・16欄に書く実際の賃金額を混同しないことも重要です。支給額は実際の賃金額に支給率を掛けて算定します。
みなし賃金はあくまで低下率・支給率を決めるための計算用の数字で、支給額そのものに直接掛けるわけではないんですね。
具体例で確認しましょう。60歳到達時等の賃金月額が30万円、事業所の休業により実際に支払われた賃金が18万円、欠勤による減額分が3万円あった月は、みなし賃金は21万円(18万円+3万円)になります。低下率は21万円÷30万円=70.00%、支給率はこの低下率から4.16%と算定されます。支給額は、みなし賃金の21万円ではなく実際に支払われた賃金18万円に支給率4.16%を掛けた7,488円です。10・14・18欄にはみなし賃金額の21万円を、8・12・16欄には実際の賃金額の18万円を、それぞれ書き分けます。

これまでの記入例と数え方の分岐を踏まえて、差し戻しにつながりやすい不備を整理します。
いずれも様式そのものは正しく入手していても、第2面の注意書きを読み飛ばすと差し戻しにつながる落とし穴です。記入し終えたら提出前チェックで最終確認しましょう。
提出前に、次の項目をすべて満たしているか確認してください。ひとつでも「いいえ」がある場合は、該当する欄別記入例やOCR様式のルールに戻って修正してから、あらためて事業所を管轄する公共職業安定所へ提出しましょう。
提出後にハローワークで内容を確認し、支給・不支給が決定されます。決定通知のタイミングは窓口によって異なるので、次回の支給申請月がいつになるかも合わせて確認しておきましょう。
2回目以降はハローワークが指定する支給申請月中に出せばよいので、初回の4か月以内という期限とは考え方が違うということですね。

いいえ。16桁(上下2段)の被保険者番号の場合は下段10桁のみを転記します。最初の4桁を最初の4枠に、残り6桁を「-」に続く6枠に記載し、最後の枠は空枠のままにします。
いいえ。高年齢雇用継続給付の支給対象月は暦月です。育児休業給付の支給単位期間のような「到達日の翌日から1か月ごと」の数え方はこの制度には存在しません。
含めません。8・12・16欄の賃金額には、臨時の賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)を除いた額を記載します。含めると低下率が実際より高く計算され、不支給と判定される可能性があります。
60歳到達時点での単独提出は必須ではありませんが、初回の支給申請時(または支給申請前)には受給資格等を確認するために提出が必要です。「法律上の義務ではない」という説明は誤りで、初回申請には添付が必要です。
60歳に達した時点で被保険者期間が5年未満だった人は、5年に達した日を基準に新ルールが適用されるかどうかが決まります。60歳到達が令和7年3月31日以前でも、5年到達が令和7年4月1日以降であれば新ルール(給付率10%)の対象になります。
氏名を書く代わりに「申請について同意済み」と記載します。
写しの提出は求められていません。通帳やキャッシュカードなど口座情報を確認できるものを窓口で提示すれば足ります。基本手当の払渡希望金融機関指定届を提出済みで同一口座であれば、この欄の記載自体が不要です。
申請書を提出したら、次の支給申請月をハローワークの指示どおりに確認し、賃金台帳や出勤簿などの必要書類を早めにそろえておきましょう。社会保険側の届出や退職・再就職を選んだ場合の書類は、上の「一緒に確認したい制度・書類」で紹介した記事も参考にしてください。自分にどの給付や制度が併用できるかを個別に判断したいときは、あわせて診断を使うと見落としを防げます。
最終更新:2026年9月21日
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 確認する時期 | 提出先:厚生労働省 |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省 |
| 必要書類 | (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)、雇用保険被保険者六十歳… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。